○特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和41年6月28日

条例第14号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給与は、給料・期末手当・通勤手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第16条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して町規則で定める一般職の職員の区分に応じて町規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(通勤手当)

第4条の2 通勤手当の額は、一般職の職員の例により得た額とする。

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 町長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(退職手当)

第7条 町長等の退職手当の額及び支給方法については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、特別職員で常勤のものの期末手当の支給並びに期末手当の額は一般職員の例に準ずる。

4 町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず昭和52年1月1日から昭和52年2月28日までの間は別表に掲げる給料月額から「87,500円」を減じた額とし昭和52年3月1日から昭和52年3月31日までの間は給料月額から「50,000円」を減じた額とする。

5 町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、昭和55年8月1日から同年同月31日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

6 町長及び助役の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、平成2年1月1日から同年同月31日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

7 町長及び助役の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、平成8年4月1日から同年4月30日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

9 町長及び副町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同年9月30日までの間別表に掲げる給料月額から10分の2を減じた額とする。

10 町長及び副町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、平成31年1月1日から同年1月31日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

11 町長及び副町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、令和元年11月1日から同年11月30日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

12 町長及び副町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年10月1日から同年11月30日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

13 町長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、令和3年5月1日から同年6月30日までの間別表に掲げる給料月額から10分の1を減じた額とする。

附則(昭和43年9月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正後の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和43年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和45年6月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和45年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和46年4月13日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和48年3月22日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和49年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年5月24日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年12月27日条例第32号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年12月28日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年7月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和57年6月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長等に支払われた昭和57年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和59年12月26日条例第28号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和61年6月17日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて町長等に支払われた昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年12月18日条例第20号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(昭和63年12月21日条例第17号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

附則(平成元年12月27日条例第28号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成元年12月27日条例第32号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成2年12月27日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月11日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高原町条例第33号)による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附則(平成10年4月1日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年12月18日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月11日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年12月9日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年8月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年12月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年10月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月9日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

職名

給料月額

町長

723,000円

副町長

579,000円

教育長

547,000円

特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和41年6月28日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和41年6月28日 条例第14号
◇ 昭和43年9月24日 条例第15号
◇ 昭和45年6月30日 条例第13号
◇ 昭和46年4月13日 条例第5号
◇ 昭和47年3月30日 条例第2号
◇ 昭和48年3月22日 条例第5号
◇ 昭和49年3月20日 条例第13号
◇ 昭和49年5月24日 条例第21号
◇ 昭和50年3月20日 条例第5号
◇ 昭和51年12月27日 条例第32号
◇ 昭和52年3月31日 条例第2号
◇ 昭和52年12月26日 条例第24号
◇ 昭和54年12月28日 条例第21号
◇ 昭和55年7月26日 条例第16号
◇ 昭和55年12月24日 条例第24号
◇ 昭和57年6月24日 条例第15号
◇ 昭和59年3月31日 条例第10号
◇ 昭和59年12月26日 条例第28号
◇ 昭和61年6月17日 条例第17号
◇ 昭和62年12月18日 条例第20号
◇ 昭和63年12月21日 条例第17号
◇ 平成元年12月27日 条例第28号
◇ 平成元年12月27日 条例第32号
◇ 平成2年12月27日 条例第18号
◇ 平成3年3月11日 条例第4号
◇ 平成4年4月1日 条例第3号
◇ 平成5年4月1日 条例第13号
◇ 平成6年4月1日 条例第2号
◇ 平成7年4月1日 条例第10号
◇ 平成8年4月1日 条例第3号
◇ 平成8年4月1日 条例第13号
◇ 平成9年4月1日 条例第14号
◇ 平成9年12月24日 条例第34号
◇ 平成10年4月1日 条例第3号
◇ 平成11年3月31日 条例第6号
◇ 平成14年12月24日 条例第29号
◇ 平成15年11月28日 条例第16号
◇ 平成16年3月29日 条例第1号
◇ 平成17年11月25日 条例第23号
◇ 平成18年12月18日 条例第23号
◇ 平成21年5月29日 条例第22号
◇ 平成21年11月30日 条例第29号
◇ 平成22年11月29日 条例第25号
◇ 平成26年12月24日 条例第21号
◇ 平成27年3月27日 条例第3号
◇ 平成28年3月11日 条例第7号
◇ 平成28年12月9日 条例第23号
◇ 平成29年8月14日 条例第11号
◇ 平成29年12月19日 条例第19号
◇ 平成30年12月13日 条例第16号
◇ 平成30年12月13日 条例第20号
◇ 令和元年10月26日 条例第27号
◇ 令和元年12月19日 条例第21号
◇ 令和2年9月24日 条例第26号
◇ 令和2年11月30日 条例第28号
◇ 令和3年4月30日 条例第17号
◇ 令和4年5月27日 条例第20号
◇ 令和4年12月8日 条例第27号
◇ 令和6年3月11日 条例第2号
◇ 令和6年12月9日 条例第26号