○職員の給与の支給に関する規則

昭和39年8月7日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第5条に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 給与条例第5条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第2条の2 法第22条の4第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、給与条例第4条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

2 別表第1に掲げる職員のうち、国民健康保険高原病院病院長及び副病院長については、当該職を占める職員の給料月額に、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、100分の25を超えない範囲で別に定めて支給することができる。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第18条第1項に規定する休職の場合、公務上の負傷又は疾病に係る休暇の場合及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病に係る休暇の場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第4条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実等が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

第5条から第10条まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が、休日に正規の時間をこえて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。

3 時間外勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 時間外勤務手当等は、支給の基礎となる勤務時間に、その給与の計算期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

8 給与条例第13条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

9 給与条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

第12条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

第13条から第13条の2まで 削除

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 給与条例第15条の2第3項の町規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第15条の2第1項に掲げる勤務 第3条別表第1に掲げる職員(医師を除く) 6,000円

(2) 条例第15条の2第1項に掲げる勤務 医師 10,000円

(3) 条例第15条の2第2項に掲げる勤務 第3条別表第1に掲げる職員(医師を除く) 3,000円

(4) 条例第15条の2第2項に掲げる勤務 医師 5,000円

4 給与条例第15条の2第3項第1号ただし書の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 給与条例第15条の規定で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(以下、この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下、この条において「年末年始の休日」という。)の日数から週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに7.75時間を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第17条 給与条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第12条から第14条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇による場合とする。

2 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

3 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その給与期間における減額すべき給与の額は、次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の口座振込みの申出)

第18条 給与条例第5条第2項に規定する職員の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

2 前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、扶養手当、住居手当、通勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第4条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(伝染病防疫事務の特例)

2 職員が、職員特殊勤務手当支給条例(昭和25年高原町条例第17号)附則第2項で定める作業に従事したときは、第11条第4項各号で定める割合を、次の各号のとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の135

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の145

3 職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときで、条例第14条で定める手当を支給したときは、第11条第4項に次の割合を追加する。

(3) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務で、給与条例第14条に定める手当を支給したとき 100分の110

4 給与条例第7条の2の規定に基づく町規則で指定する職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときは、第15条第3項各号で定める額を、次の各号のとおりとする

(1) 条例第15条の2第1項に掲げる勤務 第3条別表第1に掲げる職員(医師を除く) 8,000円

(2) 条例第15条の2第1項に掲げる勤務 医師 12,000円

(3) 条例第15条の2第2項に掲げる勤務 第3条別表第1に掲げる職員(医師を除く) 4,000円

(4) 条例第15条の2第2項に掲げる勤務 医師 6,000円

(手当の内払)

5 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する場合においては、第11条第3項及び第15条第2項の規定による改正前の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の規定による手当の内払とみなす。

(給与条例附則第10項又は第11項の規定の適用を受ける職員への通知)

6 給与条例附則第10項又は第11項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の手当の支給額)

7 当分の間、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる手当の支給額は、当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 管理職手当 第3条第1項の規定による額

(2) 管理職員特別勤務手当 第15条第3項の規定による額

(昭和40年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第8条の規定の適用については、第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における第8条の規定の適用については、同条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和41年6月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年8月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月1日規則第2号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第16号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年9月1日規則第9号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年9月24日規則第13号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月1日規則第17号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第13号)

この規則は、昭和53年5月31日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第2号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年8月22日規則第6号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月11日規則第11号)

この規則は、平成3年1月6日から施行する。

(平成3年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月14日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月28日規則第14号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間に関しては、この規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高原町規則第9号)第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第10号抄)

第1条 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第9号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月15日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第6号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則附則第2項から第5項の規定は、令和2年12月28日から令和3年3月31日まで適用する。

(施行期日の特例)

2 前項の規定にかかわらず、この規則は令和2年12月28日から令和4年3月31日まで適用する。

(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を占めるものとみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則及び第8条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1

組織

支給額及び支給割合

町長

本庁

総合政策課長及び総務課長

42,000円

その他の課長、対策監及び参与

34,000円

総合保健福祉センターほほえみ館

館長

34,000円

国民健康保険高原病院

病院長

100分の25

副病院長

100分の10

事務長

34,000円

看護総師長

42,000円

町議会

事務局

事務局長

34,000円

農業委員会

事務局

事務局長

34,000円

教育委員会

 

課長

34,000円

別表第2から別表第4まで 削除

職員の給与の支給に関する規則

昭和39年8月7日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和39年8月7日 規則第9号
昭和40年3月20日 規則第1号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和41年6月21日 規則第7号
昭和41年8月20日 規則第10号
昭和41年11月28日 規則第17号
昭和42年3月31日 規則第1号
昭和43年2月29日 規則第3号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和43年7月12日 規則第5号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和47年1月1日 規則第2号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和48年5月1日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和49年12月20日 規則第16号
昭和50年9月1日 規則第9号
昭和51年9月24日 規則第13号
昭和51年12月1日 規則第17号
昭和52年4月1日 規則第7号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年6月1日 規則第13号
昭和57年5月1日 規則第2号
昭和60年5月1日 規則第3号
昭和61年7月29日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第5号
平成元年8月22日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第2号
平成2年12月11日 規則第11号
平成3年3月14日 規則第2号
平成3年3月14日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第11号
平成3年12月28日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第2号
平成9年12月1日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年4月30日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年6月13日 規則第6号
平成23年12月20日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月9日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第13号
令和5年1月23日 規則第1号