○職員の給与の支給に関する規則第6条の2に規定する「町長が定める者」の基準

1 国家公務員及び地方公務員が当該団体又は他の地方公共団体等の業務の本町への移管により給与条例の適用を受ける職員となった場合

2 前号に掲げる以外の場合であって、国家公務員又は地方公務員等が、その者の所属する団体の業務と密接な関連を有する本町の業務の必要上、本町と当該国又は他の地方公共団体等の相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により給与条例の適用を受ける職員となった場合

職員の給与の支給に関する規則第6条の2に規定する「町長が定める者」の基準

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
種別なし