○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成14年12月24日
規則第23号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)÷施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則等の廃止)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成11年高原町規則第13号)は、廃止する。