○単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成8年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において単純労務職員とは、一般職に属する職員で、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(給与の種類及び基準)

第3条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)

単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成8年4月1日 条例第7号

(平成14年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成8年4月1日 条例第7号
平成13年12月27日 条例第21号
平成14年12月24日 条例第28号