○扶養手当支給規則

昭和37年4月1日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「条例」という。)第8条及び第8条の2の扶養手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第8条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養親族の範囲)

第4条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に扶養手当を受けている職員についても新たな職員とみなす。

(昭和40年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成9年12月1日規則第10号抄)

第1条 この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

扶養手当支給規則

昭和37年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第6号
昭和40年3月20日 規則第3号
平成9年12月1日 規則第10号
平成29年3月1日 規則第4号