○職員特殊勤務手当支給条例

昭和25年9月19日

条例第17号

第1条 本町職員が、次に掲げる各号の事務に従事したときは、この条例の定めるところにより特殊勤務手当(以下「手当」という。)を支給する。

(1) 滞納処分事務(物件の差押え及び引上げに限る。)

(2) 伝染病防疫事務(伝染病発生の場合)

(3) レントゲン作業事務

(4) 細菌検査事務

(5) 変死者の死体収容その他町長が手当支給を必要と認めた場合

(6) 保健師事務

(7) 医師特殊勤務事務

(8) 薬剤師特殊勤務事務

(9) 理学療法士事務

(10) 国民健康保険高原病院看護事務

(11) 国民健康保険高原病院深夜看護事務

第2条 前条の手当額は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分事務 1世帯 1,000円

(2) 伝染病防疫事務 日額 1,000円

(3) レントゲン作業事務 月額 5,000円

(4) 細菌検査事務 月額 5,000円

(5) 変死者の死体収容その他の手当支給については、その都度町長が定める。

(6) 保健師事務 月額 2,000円

(7) 医師特殊勤務事務 日額 30,000円以内で町規則で定める。

(8) 薬剤師特殊勤務事務 月額 70,000円

(9) 理学療法士事務 月額 2,000円

(10) 国民健康保険高原病院看護事務 月額 5,000円

(11) 国民健康保険高原病院深夜看護事務(午後10時から午前5時までの間の勤務) 勤務1回につき4時間を超える場合は3,200円、2時間以上4時間未満の場合は2,800円、2時間未満の場合は、2,000円、全時間勤務した場合は6,000円

第2条の2 この条例の規定により月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の支給を受ける職員の勤務日数が一つの月について16日に満たない場合におけるその月の当該月額手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤務日数が8日以上16日未満の場合 100分の60

(2) 勤務日数が1日以上8日未満の場合 100分の30

2 この条例の規定により日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額手当」という。)の支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該日額手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する前条及び第1項の規定の適用については、同条第3号第4号及び第10号中「5,000円」とあるのは「5,000円に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高原町条例第14号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、同条第6号及び第9号中「2,000円」とあるのは「2,000円に勤務割合を乗じて得た額」と、同項中「16日に満たない場合」とあるのは「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の町長の定める職員にあっては、町長の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に8を常勤職員の要勤務日数を考慮して町長の定める数(以下この項において「町長の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)に満たない場合」と、「8日以上16日未満」とあるのは「要勤務日数に8を町長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に16を町長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「1日以上8日未満」とあるのは「1日以上要勤務日数に8を町長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、町長が定めるところにより、特殊勤務手当整理簿を作成しなければならない。

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

第5条 この条例に定めるもののほか必要と認める事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伝染病防疫事務の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、新型コロナウイルス感染症の患者若しくは疑いのある者(以下「患者等」)に接して行う診療及び看護、患者等に係る検体採取及び検査、患者等の移送、患者等が使用した物件の消毒その他町長が定める防疫、消毒等の作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、第2条の規定は適用しない。

3 前項の規定による特殊勤務手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触して又は患者等に長時間にわたり接して行う作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(昭和28年4月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分から適用する。

(昭和32年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月14日条例第24号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月16日条例第6号)

(施行期日及び適用区分)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(高原町立病院諸給与条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

高原町立病院諸給与条例(昭和25年高原町条例第24号)

高原町教育委員会職員給与条例(昭和27年高原町条例第34号)

(高原町職員旅費支給条例の一部改正)

3 職員旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表種別の項中「特別職」を「特別職及び院長」に改める。

(昭和41年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて保健婦の結核療養事務職員に支払われた昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る特殊勤務手当は改正後の条例の規定による特殊勤務手当への内払とみなす。

(昭和52年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第1条第15号の規定は、昭和51年度分から適用する。

(昭和58年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年4月1日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年6月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第9号及び第2条第9号の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第10号の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員特殊勤務手当支給条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年12月8日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員特殊勤務手当支給条例

昭和25年9月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和25年9月19日 条例第17号
昭和28年4月2日 条例第4号
昭和32年3月16日 条例第2号
昭和33年3月15日 条例第4号
昭和36年3月25日 条例第13号
昭和37年3月14日 条例第24号
昭和38年3月9日 条例第3号
昭和39年3月14日 条例第15号
昭和40年3月16日 条例第6号
昭和41年3月10日 条例第8号
昭和41年6月28日 条例第19号
昭和42年3月15日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和58年3月22日 条例第18号
平成3年3月30日 条例第13号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年4月1日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年6月26日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第14号
令和2年9月5日 条例第25号
令和4年12月8日 条例第30号
令和5年3月23日 条例第12号