○特殊勤務手当の額に関する規則
昭和40年4月15日
規則第6号
第1条 この規則は、職員特殊勤務手当支給条例(昭和25年高原町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第7号の規定により、特殊勤務手当の額に関し必要な事項を定める。
第2条 条例第2条第7号の規定による医師特殊勤務手当の額は、病院長にあっては月額400,000円以内に、副病院長及び診療部長にあっては月額300,000円以内に、その他の医師にあっては月額62,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年8月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第14号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。