○特殊勤務手当の額に関する規則

昭和40年4月15日

規則第6号

第1条 この規則は、職員特殊勤務手当支給条例(昭和25年高原町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第7号の規定により、特殊勤務手当の額に関し必要な事項を定める。

第2条 条例第2条第7号の規定による医師特殊勤務手当の額は、病院長にあっては月額400,000円以内に、副病院長及び診療部長にあっては月額300,000円以内に、その他の医師にあっては月額62,000円とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年8月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

特殊勤務手当の額に関する規則

昭和40年4月15日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和40年4月15日 規則第6号
昭和41年6月28日 規則第8号
昭和41年8月29日 規則第11号
昭和42年3月31日 規則第2号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和52年6月18日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第3号
平成16年3月29日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第14号
令和2年3月9日 規則第6号