○特殊勤務手当の額に関する規則

昭和40年4月15日

規則第6号

第1条 この規則は、職員特殊勤務手当支給条例(昭和25年高原町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第7号の規定により、特殊勤務手当の額に関し必要な事項を定める。

第2条 条例第2条第7号の規定による医師特殊勤務手当の額は、病院長にあっては月額400,000円以内に、副病院長及び診療部長にあっては月額300,000円以内に、その他の医師にあっては月額62,000円とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附則(昭和41年8月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

附則(昭和42年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和53年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月1日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

特殊勤務手当の額に関する規則

昭和40年4月15日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和40年4月15日 規則第6号
◇ 昭和41年6月28日 規則第8号
◇ 昭和41年8月29日 規則第11号
◇ 昭和42年3月31日 規則第2号
◇ 昭和47年4月1日 規則第6号
◇ 昭和52年6月18日 規則第12号
◇ 昭和53年4月1日 規則第8号
◇ 平成6年4月1日 規則第3号
◇ 平成8年4月1日 規則第2号
◇ 平成10年4月1日 規則第12号
◇ 平成13年3月30日 規則第3号
◇ 平成16年3月29日 規則第4号
◇ 平成21年12月1日 規則第14号
◇ 令和2年3月9日 規則第6号