○宿日直手当の額に関する規則

昭和38年6月21日

規則第8号

第1条 この規則は、高原町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)第15条の3の規定に基づき、宿日直手当の額を定めることを目的とする。

第2条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(医師については21,000円、看護師については6,100円)とする。ただし、執務の行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円(医師の宿直勤務にあっては、31,500円、看護師の宿直勤務にあっては、9,150円)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年9月30日規則第15号)

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月25日規則第6号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第24号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第11号)

この規則は、平成5年1月1日から施行し、同日から適用する。

(平成5年12月24日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第5号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第13号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第17号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成23年11月22日規則第10号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の宿日直手当規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 この規則による改正後の宿日直手当規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、それぞれ改正後の宿日直手当規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

宿日直手当の額に関する規則

昭和38年6月21日 規則第8号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年6月21日 規則第8号
昭和39年3月31日 規則第5号
昭和39年4月20日 規則第8号
昭和40年3月20日 規則第3号
昭和41年9月30日 規則第15号
昭和43年1月27日 規則第2号
昭和45年12月25日 規則第6号
昭和48年10月1日 規則第24号
昭和49年12月25日 規則第18号
昭和51年12月27日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第9号
平成6年12月22日 規則第19号
平成7年12月21日 規則第12号
平成8年12月27日 規則第5号
平成9年12月24日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第17号
平成11年12月20日 規則第14号
平成23年11月22日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第3号