○一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第4項に規定する期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 給与条例附則第4項の規定による支給日は、昭和49年5月4日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第3条 給与条例附則第5項の規定に定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100/100

1箇月5日以上1箇月26日未満

70/100

1箇月5日未満

40/100

(在職期間の算定)

第4条 職員の給与の支給に関する規則第6条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第5項に規定する在職期間の算定について準用する。

この場合給与条例第16条第2項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月1日 規則第2号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第2号