○一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第4項に規定する期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 給与条例附則第4項の規定による支給日は、昭和49年5月4日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100/100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 70/100 |
1箇月5日未満 | 40/100 |
(在職期間の算定)
第4条 職員の給与の支給に関する規則第6条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第5項に規定する在職期間の算定について準用する。
この場合給与条例第16条第2項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。