○職員等旅費支給条例
昭和34年12月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町長・議会・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・農業委員会・教育委員会・教育委員会の所管に関する学校その他の教育機関の事務部局に常時勤務する職員(常勤の特別職及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費支給に関し、必要な事項を定める。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃・船賃・車賃・航空賃・日当・宿泊料及び移転料とする。
(国内旅費)
第3条 職員が国内に出張するときの旅費は、別表のとおりとする。ただし、町長が規則で定める地区については1kmにつき30円を支給する。
(町内旅費)
第4条 職員が片道3キロメートル以上の地区に出張したときは、1キロメートル当り30円の車賃を支給する。
2 職員が町内に出張し、公務の都合により宿泊したときは、国内旅費の2分の1を支給することができる。
3 第1項に規定する3キロメートル以上の地区は、町長が規則で定める。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により上記により難い場合は、現によった経路又は方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数とする。
第8条 旅行中における年度の経費・身分の変更により旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分する。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、別表に規定する旅客運賃及び次の各項に規定する急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その運賃と同一等級の急行料金
3 前項に規定する急行料金は、急行列車を運行する経路による旅行で片道100キロメートル以上500キロメートル未満の場合は普通急行料金、500キロメートル以上の場合は、特別急行料金を支給する。ただし、特別の事由により片道100キロメートル未満の場合で急行列車に乗車する必要があるときは、その乗車に要する急行料金を支給する。
4 前項の急行料金は、線路を異にするため乗り換える場合又は公務のため途中下車する場合には、前後のキロ数を通算せずその各々の区間についてのキロ数に応じ支給する。
5 特別車両料金及び新幹線料金は、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、特に特別車両及び新幹線の利用を任命権者が許可した場合に限り、支給する。
(車賃)
第10条 公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額を支給することができる。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(航空賃)
第10条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
2 前項の航空賃は、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、特に航空機の利用を任命権者が許可した場合に限り支給する。
(公用車等の旅費)
第11条 公用の車等によって旅行する場合には、鉄道賃・車賃は、これを支給しない。
(退職者等の旅費)
第12条 旅行中退職・失職・解職又は休職となった者には、出張地から帰着するまで前職にあったものとして旅費を支給することができる。
第13条 事務引継ぎ・残務整理等のため退職・失職・解職又は休職となった者に出張を命じた場合は、前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第14条 旅行中死亡したときは、その地から帰着するまでの前職相当の旅費額をその遺族(内縁関係にある者を含む。)に支給することができる。
(職員以外の者の旅費)
第14条の2 職員以外の者が町の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(移転料)
第15条 移転料は、県職員の赴任旅費の規定を準用してこれを支給する。
(国外旅費)
第16条 職員が国外に出張するときの旅費は、国家公務員の外国旅行の例に準じて町長が定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給する場合において、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(実施規定)
第18条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和35年7月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年2月10日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年5月8日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定に基づき旅行中の者の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月16日条例第6号抄)
(施行期日及び適用区分)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年10月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月28日条例第18号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年9月12日条例第28号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第10号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日条例第13号)
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定に基づき旅行中の者の旅費については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年12月24日条例第20号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年5月10日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定に基づく旅行中の者の旅費については、なお従前の例による。ただし、改正前の条例の規定に基づき支給された旅費の額が改正後の条例の規定に基づき計算した旅費の額に満たないこととなるときは、その差額を支給することができる。
附則(昭和45年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年9月28日条例第21号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第29号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第28号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第24号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月17日条例第19号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
鉄道賃 | 車賃 | 船賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | ||||
県内 | 県外 | 東京都及び政令指定都市 | 県内 | 県外 | 東京都及び政令指定都市 | |||
実費。ただし、片道100km以上(県外に限る)の場合は、特別車の料金 | バス・自動車区間実費 | 2等相当運賃 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 7,000円 | 9,800円 | 10,900円 |
備考 県内・外の片道100キロメートル未満の日当は、支給しない。