○補助金等の交付に関する規則
昭和41年1月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添え、町長に対し、その定める期日までに掲出しなければならない。ただし、第3号の書類については、町長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の執行にあってはその実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の除外)
第4条の2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、町長が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。
(補助事業者の付すべき条件)
第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合においては、町長が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付さなければならない。
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等(補助事業及び補助金等を間接の財源とする事務又は事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等(補助事業等を行う者をいう。以下同じ。)が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて、補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行等)
第10条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったとき。
(状況報告)
第11条 町長は、別に定めるところにより、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(実地調査)
第12条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、町長の定めるところにより、補助事業実績報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写を、補助事業実績報告書に添えなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知する。
(是正措置)
第16条 町長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 補助事業者が第10条の規定に違反したとき。
(3) 補助金等を間接の財源とする事務又は事業を行う者が第6条の規定により付された条件に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられるものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者について準用する。
(様式)
第22条 補助金等の交付申請書、交付決定通知書及び交付確定通知書並びに補助事業の遂行状況報告書及び実績報告書の様式は、別に定めるところによる。
(雑則)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和5年12月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の補助金等の交付に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。