○指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱

昭和63年4月1日

要綱第1号

指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和53年高原町告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項並びに財務規則(昭和41年高原町規則第4号)第103条の規定に基づき、町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号。以下「測量法」という。)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(5) 補償関係コンサルタント 補償に関する物件及び権利の調査(測量、公簿調査、機械設備等の特殊物件調査、建物、工作物等の一般物件調査、土地等鑑定評価等をいう。)及び事業関連調査(補償計画調査、事業損失調査等をいう。)並びに登記手続等の業務(以下「補償関係コンサルタント業務」という。)を行うことを請負い又は受託する営業を営む者をいう。

(6) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償関係コンサルタントをいう。

(7) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償関係コンサルタントをいう。

(8) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(9) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(10) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。

(11) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業をいう。

(12) 建設工事等 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(13) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(指名競争入札参加者の資格)

第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、建設業者にあっては法第27条の2第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査及び次の第1号に掲げる主観的事項について行った審査の結果を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては次の第2号に掲げる事項について行った審査の結果を総合勘案して、それぞれ建設工事等の種類(建設工事については土木一式工事、建築一式工事、舗装工事又はその他の工事)ごとに、必要な等級に区分し、これを発注の標準となる建設工事等の金額に対応させて定めるものとする。ただし、指名競争入札に参加しようとする建設業者の少ない業種、測量業者及び建設コンサルタント等については、等級区分を行わないことがある。

(1) 建設業者の場合

 町工事の工事成績

 町工事の経歴

 工事の安全成績

 労働福祉の状況

 その他

(2) 測量業者及び建設コンサルタント等の場合

 直前2年間の年間平均実績高

 自己資本の額

 職員数

 営業年数

2 前項の等級区分及び発注の標準となる建設工事等の金額は、別表第1のとおりとする。

(指名競争入札参加資格審査の申請)

第4条 前条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けようとする建設業者等は、建設業者にあっては指名競争参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号。以下「第1号申請書」という。)を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては指名競争参加資格審査申請書(測量、建設コンサルタント等)(様式第2号。以下「第2号申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宮崎県知事の許可を受けた建設業者(以下「知事許可業者」という。)又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者で県内に本店を有するもの(以下「大臣本店許可業者」という。)若しくは県内に支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する営業所を有するもの(以下「大臣支店許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 工事経歴書(様式第3号)

 営業所一覧表(様式第6号)

 前年度の事業税及び自動車税の納税を証する書面

 経営事項審査申請書(様式第8号。大臣支店許可業者にあってはその写し)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 都道府県知事の許可を受けた建設業者で知事許可業者以外のもの又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者で大臣本店許可業者若しくは大臣支店許可業者以外のもの(以下「任意許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 建設業許可証明書の写し

 工事経歴書(様式第3号)

 営業所一覧表(様式第6号)

 経営事項審査申請書(様式第8号)の写し

 財務諸表

 その他町長が必要と認める書類

3 第2号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、建設コンサルタント及び地質調査業者にあっては、アからカに掲げる書類に代えて建設コンサルタント登録規程第7条及び地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを提出することができる。

ア 営業に関し法律上必要とする登録の証明書

イ 業務経歴書(様式第9号)

ウ 技術者経歴書(様式第5号)

エ 経営規模等総括表(様式第10号)

オ 測量等実績調書

カ 財務諸表

キ 県内に営業所を有する者にあっては、前年度の事業税及び自動車税の納税を証する書類

ク 業者カード

ケ その他町長が必要と認める書類

(申請書の提出期間)

第5条 前条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書を提出しようとする者は、次に掲げる期間中に当該申請書を提出しなければならない。

(1) 定期の資格審査にあっては、3月末日

(2) 随時の資格審査にあっては、町長が定める期間

(資格の審査及び名簿への登載)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書の提出を受けたときは、これを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名を建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果入札参加資格の認定をしなかった者については、指名競争入札参加資格審査結果通知書によりその旨を本人に通知するものとする。

3 第1項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から次回の登載の日の前日までとする。

(変更等の届出)

第7条 前条第1項の規定により名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名(法人にあっては商号又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。

(資格の取消し)

第8条 町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。

(2) 令第167条の4第1項又は同条第2項各号のいずれかに該当するとき。

2 町長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書により本人に通知するものとする。

(指名基準)

第9条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有資格業者で、第3条前段の規定により等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。

(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、前号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないこととし、直近下位の等級に属する有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、建設工事等の金額が前号の発注の標準となる建設工事等の金額の下限の額の5割増しの金額を超えないときに限るものとする。

(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては、前2号の規定にかかわらず有資格業者を指名することができる。

(4) 指名する建設業者等の数は、特殊な工事を除き、原則として3人以上とする。

(5) 前4号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。

 経営及び信用の状況

 当該建設工事等の施行についての技術的適正

 当該建設工事等に対する地理的条件

 指名時における建設工事等の受注状況

 技術者の状況

 審査基準日以降における工事成績

(指名競争入札参加者の決定)

第10条 町長は、副町長からの指名推薦に基づき指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するものとする。ただし、指名推薦は副町長、総務課、建設水道課、農畜産振興課及び指名競争入札対象事業に係る主管課による合同会議によって決定するものとする。

(指名審査会)

第11条 前条の規定により、指名推薦を受けた者(議会の議決に付さなければならない契約に係る建設工事等に関するものを除く。)を審査するため、必要の都度指名審査会を置く。

2 指名審査会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。

(指名停止)

第12条 町長は、建設工事等に関して別表第2左欄に掲げる事項に該当する有資格業者については、同表右欄に定める期間指名しない(当該有資格業者について現に指名を行っている場合において、入札未執行のものに係る当該指名通知の取消しを含む。以下「指名停止」という。)ものとする。ただし、建設工事等の施行方法が特許権に係るものを施行する建設業者等については、指名することがある。

2 前項の規定により指名停止された者は、当該指名停止期間中町との契約に係る建設工事等の全部又は一部を下請し、又は当該建設工事等の工事完成保証人となることはできない。ただし、当該指名停止決定以前に建設工事等の全部又は一部を下請し、又は当該建設工事等の工事完成保証人となっている場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により指名停止者及び指名停止期間を決定したときは遅滞なく、指名停止通知書(様式第14号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(指名回避)

第13条 町長は、建設工事等に関して別表第3左欄に掲げる事項に該当する有資格業者については、同表右欄に定める期間指名しない(以下「指名回避」という。)ものとする。ただし、建設工事等の施行方法が特許権に係るものを施行する建設業者等については、この限りでない。

2 町長は、現に指名を通知した有資格業者について前項の指名回避を行ったときは、当該有資格業者に対し、当該建設工事等に係る入札の辞退を勧告するものとする。

(建設業者等資格指名審査会)

第14条 次の各号に掲げる事項を審査するため建設業者等資格指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第6条第1項に規定する資格の認定

(2) 第8条第1項に規定する資格の取消し(同条同項第1号に該当する場合を除く。)

(3) 第10条の規定により指名推薦を受けた者のうち議会の議決に付さなければならない契約に係るものの審査

(4) 第12条第1項に規定する指名停止者及び指名停止期間並びに前条第1項に規定する指名回避者及び指名回避期間の審査(会長が特に指示したものを除く。)

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(審査会の組織)

第15条 審査会は、会長及び審査員で組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 審査員は、別表第4の職にあるものをもって充てる。

(会長の権限)

第16条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(審査会の会議)

第17条 審査会は、会長が必要の都度招集する。

2 審査会の会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求めることができる。

5 審査会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、過半数以上の審査員による書面審議をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に急施を要し、会議を招集するいとまのない場合

(2) 事案が軽易で会議を開催する必要のない場合

(庶務)

第19条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は、この要綱による改正後の町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成2年8月24日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年7月19日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月1日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年1月5日告示第1号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年10月1日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

業務及び金額

等級

建設工事

測量及びコンサルタント業務

土木一式工事

舗装工事

建築一式工事

水道施設工事

管工事

その他の工事

A級

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

800万円以上

800万円以上

B級

1,000万円未満

1,000万円未満

1,000万円未満

800万円未満

800万円未満

別表第2(第12条関係)

事項

期間

1 有資格業者(有資格業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、支配人等が、町が発注した建設工事等(以下この表において「町工事等」という。)に関し贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。

3月以上24月以内

2 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき

3月以上12月以内(別表第3第2号に該当するものとして指名回避されているものについては、当該期間を含む。)

3 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に負傷者を生じさせたとき。

1月以上6月以内(別表第3第3号に該当するものとして指名回避されているものについては、当該期間を含む。)

4 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事関係者に死亡者又は多数の負傷者を生じさせたとき。

1月以上6月以内(別表第3第4号に該当するものとして指名回避されているものについては、当該期間を含む。)

5 町工事等の施行に当たり、現場管理が不良であって、町又は公衆に著しい迷惑をかけたとき

3月以内

6 町工事等の完成検査又は会計検査で不良工事として指摘を受けたとき。

3月以上6月以内

7 町工事等の契約に当たり、次に掲げる契約違反があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して第三者に請負わせ又は請負った場合

12月以内

(2) 高原町工事請負契約約款第8条の規定による下請負人の通知を怠ったとき。

3月以内

(3) 正当な理由がなく完成期日(入札条件として提示された期間)に完成できなかったとき。

3月以内

8 町工事等の施行に当たり、指名停止期間中の者に工事の全部又は一部を請負わせ、又は指名停止期間中の者が工事の全部又は一部を下請した場合

3月以内

9 町工事等の施行に当たり、雇用労働者に賃金不払(下請業者が起した賃金不払についても含む。)を起したとき。

賃金不払を認めたときから支払完了のときまで

10 前各号に掲げる場合のほか、町工事等の業務に関し、法令に違反し建設工事等の相手方として不適当であると認められるとき。

24月以内

(備考)

1 情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があるときは、期間の適用を緩和又は加重することができる。

2 本表各号に掲げる事項の2以上に該当するとき(異なる事案により2以上の事項に該当することとなるときを除く。)は、当該期間の長期及び短期のうち最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

3 第12条第1項の規定により指名停止された有資格業者が当該指名停止期間中に本表各号のいずれかに該当することとなったときにおける期間の長期及び短期は、当該各号に定める長期及び短期のそれぞれ2倍の期間(その期間が24月を超えるときは24月)とする。

別表第3(第13条関係)

事項

期間

1 有資格業者(有資格業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、支配人等が、高原町が発注した建設工事等(以下この表において「町工事等」という。)に関し贈賄の容疑で逮捕又は送検されたとき。

当該逮捕又は送検を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたときまで

2 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたという疑いが認められるとき。

3月以上12月以内。ただし、この期間中に事実の有無が明らかになったときは、そのときまで

3 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に負傷者を生じさせたという疑いが認められるとき。

1月以上6月以内。ただし、この期間中に事実の有無が明らかになったときは、そのときまで

4 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事関係者に死亡者又は多数の負傷者を生じさせたという疑いが認められるとき。

1月以上6月以内。ただし、この期間中に事実の有無が明らかになったときは、そのときまで

5 有資格業者(有資格業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、支配人等が、高原町内における高原町以外の他の公共機関が発注した建設工事等(以下この表において「町発注外工事等」という。)に関し贈賄の容疑で逮捕又は送検されたとき。

2月以上12月以内。ただし、この期間中に公訴を提起しない処分が行われたときは、そのときまで

6 町発注外工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者を生じさせたと認められるとき。

1月以上3月以内

7 町発注外工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事関係者に死亡者を生じさせたと認められるとき。

1月以上2月以内

8 高原町内における国県工事において会計検査院による会計検査で不良工事として指摘を受けたとき。

2月以上5月以内

9 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

町長が別に定める。

10 町税等の滞納があり、納入の意思が認められないとき。

町税等の納入の意思が確認されたときまで

11 別表第2各号及び第1号から前号までに掲げる場合のほか、業務等に関し不正又は不誠実な行為等があり社会的に重大な影響を及ぼしたと認められるとき。

12月以内

(備考) 別表第2備考の規定を準用する。

別表第4(第15条関係)


副町長


統括主監

総務課

課長

財政係長

総合政策課

課長

建設水道課

課長

建設係長

水道係長

農畜産振興課

課長

課長補佐

農村整備係長

税務会計課

課長

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱

昭和63年4月1日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 要綱第1号
平成2年8月24日 要綱第28号
平成3年7月19日 要綱第1号
平成4年5月1日 要綱第4号
平成6年7月1日 要綱第1号
平成10年3月1日 告示第8号
平成13年1月5日 告示第1号
平成21年10月1日 告示第73号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年9月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第3号