○高原町ふるさと振興基金条例

平成元年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 本町における歴史、伝統、文化、産業等を生かし、個性的で魅力的な地域づくり(以下「ふるさと振興」という。)に資することを目的として、高原町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処分)

第4条 基金から生ずる収益は、高原町一般会計歳入歳出予算に計上して、ふるさと振興に要する経費の財源に充てるものとする。

(基金の処分)

第5条 この基金は目的を達成するため若しくは達成したとき又は町財政に必要が生じたときは、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高原町ふるさと振興基金条例

平成元年3月11日 条例第2号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月11日 条例第2号
平成元年6月21日 条例第23号
平成10年4月1日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第9号