○財政調整基金条例

昭和39年3月14日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 特別事業、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、500千円以上とする。

2 地方自治法第233条の2に規定する剰余金の一部をこの基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、財政調整積立金に属していた現金・債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和43年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

(令和4年9月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金条例

昭和39年3月14日 条例第19号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第19号
昭和43年3月19日 条例第5号
令和4年9月8日 条例第23号