○高原町減債基金条例

平成元年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき

(2) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町減債基金条例

平成元年12月27日 条例第25号

(平成元年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月27日 条例第25号