○学校基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和40年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 町立の各学校建物の新設並びに増設及び補修に要する費用に充てる資金を造成するため、学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる益金は、高原町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的以外には、処分することができない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和40年3月16日 条例第11号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第11号
令和2年9月5日 条例第24号
令和3年12月10日 条例第24号
令和4年3月14日 条例第3号
令和4年5月27日 条例第18号