○高原町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 介護保険事業の保険給付費等の財源に充てるため、高原町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の財源に充てるとき。

(2) 財政安定化基金の繰上償還の財源に充てるとき。

(3) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第11号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月30日 条例第11号
令和3年3月5日 条例第4号