○高原町企業立地奨励金等交付基金条例

平成12年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 本町における企業の立地に伴う奨励金等の交付に資することを目的として、高原町企業立地奨励金等交付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する目的を達成するため若しくは達成したとき、又は町財政において必要が生じたときは、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町企業立地奨励金等交付基金条例

平成12年3月24日 条例第2号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第2号