○土地開発基金条例

昭和46年12月23日

条例第27号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は351,000千円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和46年12月23日 条例第27号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第18号
昭和50年3月20日 条例第19号
昭和50年3月20日 条例第29号
昭和50年3月31日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和56年10月27日 条例第16号
昭和58年3月22日 条例第29号
昭和63年3月30日 条例第10号
平成3年3月30日 条例第6号
平成4年4月1日 条例第22号
平成4年10月1日 条例第32号
平成30年3月20日 条例第5号