○公の施設に関する条例
昭和40年3月16日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定による公の施設の設置・管理及び廃止については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表のとおり公の施設を設置する。
(管理の原則)
第3条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
第4条 削除
(守るべき事項)
第5条 公の施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 公の施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 公の施設の使用目的外に使用しないこと。
(4) その他町長において指示した事項
(原状回復義務)
第6条 公の施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担について直ちに原状に回復しなければならない。
(利用の許可・制限等)
第7条 公の施設の利用について、町長は、その利用の許可・利用の制限その他必要な事項について規則を定めることができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって公の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむをえないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(利用の中止等)
第9条 公の施設の利用者が、第5条の規定に反する行為があった場合又は町長において公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(使用料)
第10条 公の施設の利用については、別に条例の定めるところにより使用料を徴収することができる。
(罰則)
第11条 公の施設を無断で利用し、又はこれにより収益した者並びに故意に滅失又は破損した者については、1万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高原町公営住宅管理条例(昭和35年高原町条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例
第1条中「管理」を「設置及び管理」に改める。
3 高原町住宅貸付条例(昭和26年高原町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第3条中「高原町公営住宅管理条例」を「高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例」に改める。
附則(昭和42年12月28日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、契約解除の日から適用する。
附則(昭和58年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 設置目的 | 位置又は区域 |
城山墓地 | 埋葬等が公衆衛生その他の見地から支障なくできるための施設 | 高原町大字西麓3,018番地から3,024番地まで、3,027番地及び3,028番地 |
観音丘墓地 | 高原町大字広原4,957番地 |