○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
昭和58年4月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和58年高原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税から適用する。
附則(平成14年12月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(災害町税減免規則に関する経過措置)
2 平成14年度以前の災害町税減免規則については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年度国民健康保険税に係る減免申請分から適用する。