○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

昭和58年4月23日

規則第1号

(申請書の様式等)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項及び第4条第2項の規定による町民税の減免の申請は、前項の申請書に様式第2号による明細書を添えてしなければならない。

3 条例第2条第3項の規定による町民税の減免の申請は、第1項の申請書に様式第3号による明細書を添えてしなければならない。

4 条例第3条の規定による固定資産税の減免の申請は、第1項の申請書に土地にあっては、様式第4号による、家屋及び償却資産にあっては様式第5号による明細書を添えてしなければならない。

第3条 条例第5条第2項の決定の通知は、様式第6号又は様式第7号による通知書によってするものとする。

(減免の取消しの通知)

第4条 条例第5条の規定による取消しは、様式第8号による通知書によって当該取消しを受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税から適用する。

(平成14年12月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(災害町税減免規則に関する経過措置)

2 平成14年度以前の災害町税減免規則については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年度国民健康保険税に係る減免申請分から適用する。

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災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

昭和58年4月23日 規則第1号

(平成17年3月29日施行)