○高原町地域改善対策に関する固定資産税の減額取扱要綱
昭和52年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)の趣旨に基づき、同法第1条に規定する対象地域に住所を有する者(以下「対象者」という。)のうち、経済的理由により固定資産税の納入が困難な者に対し、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号。以下「条例」という。)第72条第1項第4号の規定を適用し、当該対象者の生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(減額の範囲)
第4条 この要綱による固定資産税の減額は、対象者に賦課した当該年度の固定資産税額の100分の30とする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、高原町税条例の一部を改正する条例(昭和52年高原町条例第18号)の公布の日から施行し、昭和52年度分の固定資産税から適用する。
附則(昭和59年11月9日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。