○高原町地域改善対策に関する固定資産税の減額取扱要綱

昭和52年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)の趣旨に基づき、同法第1条に規定する対象地域に住所を有する者(以下「対象者」という。)のうち、経済的理由により固定資産税の納入が困難な者に対し、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号。以下「条例」という。)第72条第1項第4号の規定を適用し、当該対象者の生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(減額の申請)

第2条 前条による固定資産税の減額を受けようとする者は、条例第72条第2項に規定する申請をしなければならない。

(減額の決定)

第3条 町長は、前条の申請が第1条及び前条に定める要件を備えていることを確認したときは、減額の決定を行う。

(減額の範囲)

第4条 この要綱による固定資産税の減額は、対象者に賦課した当該年度の固定資産税額の100分の30とする。

(減額の取消し)

第5条 町長は、条例及びこの要綱に基づき固定資産税の減額を受けようとする者が、虚偽の申請をしたと認めたときは、減額を取り消すものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、高原町税条例の一部を改正する条例(昭和52年高原町条例第18号)の公布の日から施行し、昭和52年度分の固定資産税から適用する。

(昭和59年11月9日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

高原町地域改善対策に関する固定資産税の減額取扱要綱

昭和52年10月1日 種別なし

(昭和59年11月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和52年10月1日 種別なし
昭和59年11月9日 訓令第2号