○固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の納期の特例に関する条例
平成3年3月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、平成3年度分の固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の納期の特例を規定することを目的とする。
(固定資産税の納期)
第2条 平成3年度分の固定資産税の納期中第1期分は、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号)第67条の規定にかかわらず5月1日から5月31日までとする。
(都市計画税の納期)
第3条 平成3年度分の都市計画税の納期中第1期分は、高原町都市計画税条例(昭和58年高原町条例第10号)第5条の規定にかかわらず5月1日から5月31日までとする。
(国民健康保険税の納期)
第4条 平成3年度分の国民健康保険税の納期中第1期分は、国民健康保険税条例(昭和38年高原町条例第17号)第7条の規定にかかわらず4月1日から4月30日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。