○高原町手数料条例
昭和58年3月22日
条例第19号
高原町手数料条例(昭和24年高原町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号に掲げるものについては、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするもの
(2) 公的年金給付等の受給権者の生存等に関する証明で別に定めるもの
(3) その他特別の事情があると認めるもの
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月7日条例第36号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第25号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第13号抄)
(施行条例)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日条例第16号)
この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年6月14日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類  | 金額  | |
1 名寄帳の閲覧  | 1回につき300円  | |
2 公課及びその他の証明  | 1通につき300円  | |
3 地図閲覧  | 1枚(日本産業規格A列3判(以下「A3判」という。))につき500円  | |
4 地図複写  | 1枚(A3判)につき500円  | |
5 図根点座標  | 1路線につき500円  | |
6 一筆図形座標  | 1筆につき300円 電子媒体(CD―R)にて提供の場合は1枚につき100円を加算する。  | |
7 図根点網図  | 1枚(A3判)につき500円  | |
8 土地台帳の閲覧  | 1筆につき300円  | |
9 印鑑登録証、印鑑登録証明  | 1枚につき300円  | |
10 印鑑登録証の再交付  | 1枚につき300円  | |
11 住民票の写し(広域交付を含む。)  | 1通につき300円  | |
12 住民基本台帳の一部の写しの閲覧  | 1件につき300円  | |
13 住民票記載事項証明書  | 1通につき300円  | |
14 戸籍の附票の写し  | 1通につき300円  | |
15 戸籍の謄本・抄本(広域交付を含む。)  | 1通につき450円  | |
15の2 戸籍電子証明書提供用識別符号  | 1件につき400円(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は徴収しない。)  | |
16 除かれた戸籍の謄本・抄本(広域交付を含む。)  | 1通につき750円  | |
16の2 除籍電子証明書提供用識別符号  | 1件につき700円(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は徴収しない。)  | |
17 戸籍の記載事項証明書  | 証明事項1件につき350円  | |
18 除かれた戸籍の記載事項証明書  | 証明事項1件につき450円  | |
19 戸籍届書その他受理書類の記載事項証明書(届書等情報内容証明書を含む。)  | 1件につき350円  | |
19の2 戸籍届書その他受理書類(届書等情報内容証明書を含む。)の閲覧  | 書類1件につき350円  | |
20 戸籍届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の内、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は届出の受理について、上質紙を用いたもの  | 1通につき1,400円  | |
21 その他戸籍に関する証明  | 1通につき350円  | |
22 外国人登録原票の写し  | 1通につき300円  | |
23 外国人登録原票記載事項証明書  | 1通につき300円  | |
24 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)  | 
  | |
(1) 所有権移転登記  | 1件につき(3筆)まで 5,000円 3筆を越えるときは1筆増すごとに500円を加算する。  | |
(2) 所有権保存登記  | 1件につき(3筆)まで 5,000円 3筆を越えるときは、1筆増すごとに500円を加算する。  | |
25 一般廃棄物処理業許可申請  | 1件につき3,000円  | |
26 一般廃棄物処理業変更許可申請  | 1件につき3,000円  | |
27 一般廃棄物処理業許可更新申請  | 1件につき3,000円  | |
28 一般廃棄物処理業許可書再交付申請  | 1件につき3,000円  | |
29 浄化槽清掃業許可申請  | 1件につき3,000円  | |
30 浄化槽清掃業許可更新申請  | 1件につき3,000円  | |
31 浄化槽清掃業許可証再交付申請  | 1件につき3,000円  | |
32 犬の登録手数料  | 1頭につき3,000円  | |
33 狂犬病予防注射済票交付手数料  | 550円  | |
34 犬の鑑札の再交付手数料  | 1,600円  | |
35 狂犬病予防注射済票再交付手数料  | 340円  | |
36 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可に対する臨時運行許可申請手数料  | 1両につき750円  | |
37 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく土地譲渡益重課制度に係る優良宅地造成認定申請手数料  | 1件につき86,000円  | |
38 優良住宅新築認定申請手数料  | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下  | 1件につき6,200円  | 
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを越え500平方メートル以下  | 1件につき8,600円  | |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを越え2,000平方メートル以下  | 1件につき13,000円  | |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを越え10,000平方メートル以下  | 1件につき35,000円  | |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを越えるとき  | 1件につき43,000円  | |
39 租税特別措置法第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明手数料  | 1件につき1,300円  | |
40 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料  | 1件につき3,400円  | |
41 居宅介護サービス計画書作成手数料  | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額  | |
42 高原町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高原町条例第7号)第8条第2項に規定する保有個人情報の写し  | ||
(1) 単色のもの(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番のものに限る。)  | 片面1枚につき10円  | |
(2) カラーのもの(同)  | 片面1枚につき100円  | |
(3) その他の場合  | 複写する媒体の購入に要する経費相当額  | |
43 高原町固定資産評価審査委員会条例(平成11年高原町条例第31号)第10条に規定する書面若しくは書類の写し(電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)の交付手数料  | ||
(1) 単色のもの(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番のものに限る。)  | 片面1枚につき10円  | |
(2) カラーのもの(同)  | 片面1枚につき100円  | |
(3) その他の場合  | 複写する媒体の購入に要する経費相当額  | |
44 高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)第34条に規定する公文書の写し(電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)の交付手数料  | ||
(1) 単色のもの(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番のものに限る。)  | 片面1枚につき10円  | |
(2) カラーのもの(同)  | 片面1枚につき100円  | |
(3) その他の場合  | 複写する媒体の購入に要する経費相当額  | |
45 行政不服審査法施行条例(平成28年高原町条例第13号)第14条に規定する書面又は書類若しくは資料の写し(電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)の交付手数料  | ||
(1) 単色のもの(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番のものに限る。)  | 片面1枚につき10円  | |
(2) カラーのもの(同)  | 片面1枚につき100円  | |
(3) その他の場合  | 複写する媒体の購入に要する経費相当額  | |
46 診療報酬等明細書等の写しの交付手数料  | 写し1枚につき10円  | |
47 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請手数料  | 1件につき7,900円  | |
48 農地台帳の閲覧  | 1回につき300円  | |
49 農地台帳記録事項要約書  | 1件につき300円  | |
50 その他諸証明  | 1件につき300円  | |