○延滞金徴収条例

昭和41年3月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)の納付について同条同項の督促を受けた場合においては、督促手数料として1通につき100円を納付しなければならない。

(延滞金)

第3条 歳入を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、当該納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金額の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

(経過期日)

2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ第3条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年高原町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第14条第5項を削る。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和42年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

延滞金徴収条例

昭和41年3月10日 条例第10号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和41年3月10日 条例第10号
昭和42年3月15日 条例第7号
昭和58年3月22日 条例第12号
平成25年9月10日 条例第25号