○高原町教育長専決規程
昭和27年11月1日
教委訓令第2号
第1条 教育長は、次に掲げるものを除くほか、教育委員会の所管する事務を専決することができる。
(1) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
(3) 校舎その他の施設及び教具その他の設備に関すること。
(4) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(5) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(6) 教育予算の見積を決定すること。
(7) 社会教育委員・公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(8) 校長・教員・その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(9) 通学区域を定めること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。