○高原町教育委員会教育長事務委任規程
平成7年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程に定めるところにより委任した事務についても、特に必要がある場合、自らこれらの事務を行うことがある。
(共同学校事務室長への委任)
第3条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当及び通勤手当等の認定事務等を共同学校事務室長に委任する。ただし、事務主幹の在籍する学校にあっては当該事務職員(以下「校長等」という。)とする。
(異例又は重要事案の処理)
第4条 共同学校事務室長は、前条の規程にかかわらず、委任された事務のうち異例又は重要と認められるものについては、事前に教育長の指示を受けなければならない。
(委任の報告)
第5条 共同学校事務室長は、委任された事務のうち教育長において事実を知っておく必要があると認めるものについては、これを速やかに報告しなければならない。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日教委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。