○招致外国青年就業規則
平成9年4月1日
教委規則第3号
招致外国青年就業規則(平成3年高原町教委規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条・第4条)
第3章 契約期間及びその終了(第5条―第7条)
第4章 報酬その他の給付(第8条―第10条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)
第6章 服務(第20条―第26条)
第7章 懲戒(第27条)
第8章 公務災害補償等(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、高原町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令の定めるところによる。
(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者
(2) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者
(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力
(5) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語会話の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、町教育委員会における職務のほか、所属長の指示に従って町内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号に掲げる職務を行う。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第5条 参加者の契約期間は、毎年度原則として契約の日から1年間とする。
2 前項の契約期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、町と参加者は1年間の再契約を行うことができるものとする。
(解雇)
第7条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込がないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 町は、前項各号の場合を除くほか、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を解雇することができる。
3 参加者が禁固以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に解雇されたものとし、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第8条 参加者の報酬は、日本において賦課される所得税及び住民税を控除した後の額が、月額30万円(本人負担分の社会保険料を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、日本において賦課される所得税について年末調整が行われる場合は、12月支給の報酬は、年末調整済後の現実の支給額(本人負担分の社会保険料を含む。)が30万円となるように定めるものとする。
3 報酬の支給日は毎月21日とし、その日が土曜日若しくは日曜日又は第12条の休日に当たるときは、一般職に属する職員の例による。
5 給料の時間割の計算に当たっては、給料の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により旅費を支給する。
2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して支給するものとする。
(1) 第5条第1項の契約期間を満了することが見込まれること。
(2) 契約期間満了日の翌日から1か月以内において町又は第三者と雇用契約に入らないこと。
(3) 契約期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。
第10条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った旅費に係る損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までの7時間45分とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は参加者が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対して、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 参加者は、第5条の契約期間中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日を含む。この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子供が死亡した場合は勤務を要しない日を含む連続した14日以内で必要と認める期間、兄弟姉妹が死亡した場合は勤務を要しない日を含む連続した7日以内で必要と認める期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の参加者が8週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日1時間以内でその子供を育てるために必要な時間
(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 生理日2日以内
(9) その他の所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は、当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかった者であるときは、町は、当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は、予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は、予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書等を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条の2 町は参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 参加者は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 参加者は、外国語指導助手若しくは国際交流員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた、同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第24条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第25条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第26条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第27条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は報酬月額の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第28条 町は、参加者が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第29条 町は、損害保険契約の締結により、参加者が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月14日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の招致外国青年就業規則の規定により就業している者については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月14日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の招致外国青年就業規則の規定により就業している者については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月21日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の招致外国青年就業規則の規定により就業している者については、なお従前の例による。