○高原町立小、中学校の通学区域等に関する規則

平成2年9月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域等について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者の就学すべき学校を別表のとおり指定する。

2 前項により指定した区域を当該学校の通学区域とする。

第3条 児童生徒の在学する学校は、保護者(児童生徒に対して親権を行う者、親権を行う者がないときは、後見人をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域の学校でなければならない。

(特別許可)

第4条 就学通知を受けた就学予定者及び在学中の児童生徒で特別の理由がある者は、保護者の申立てにより他の通学区域の学校に転入学することができる。

2 前項の場合には、保護者はその申立てについての理由書を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、必要と認める場合には、前項の理由書にその理由を証明する書類を併せて提出させることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月17日教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

区域

小学校

中学校

高原町全域

高原小学校

高原中学校

高原町立小、中学校の通学区域等に関する規則

平成2年9月10日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年9月10日 教育委員会規則第3号
令和7年12月17日 教育委員会規則第2号