○教育関係の公の施設に関する条例

昭和40年3月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「教育関係の公の施設」という。)の設置・管理及び廃止については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表のとおり教育関係の公の施設を設置する。

(準用規定)

第3条 教育関係の公の施設の管理については、公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第12号)第3条及び第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、第8条の規定を除き「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年1月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月5日条例第17号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

狭野体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田5543番地11

広原体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字広原1470番地

後川内体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字後川内2635番地4

町民体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓391番地2

町民体育館分館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓338番地2

旧高原中学校体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓384番地1

教育関係の公の施設に関する条例

昭和40年3月16日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和40年3月16日 条例第13号
◇ 昭和41年1月20日 条例第4号
◇ 昭和48年3月22日 条例第11号
◇ 昭和58年3月22日 条例第16号
◇ 平成9年4月1日 条例第10号
◇ 平成10年4月1日 条例第11号
◇ 令和7年12月5日 条例第17号