○教育関係の公の施設に関する条例

昭和40年3月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「教育関係の公の施設」という。)の設置・管理及び廃止については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表のとおり教育関係の公の施設を設置する。

(準用規定)

第3条 教育関係の公の施設の管理については、公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第12号)第3条及び第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、第8条の規定を除き「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

町立高原中学校

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓709番地144

町立後川内中学校

宮崎県西諸県郡高原町大字後川内2,651番地

町立高原小学校

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓340番地

町立狭野小学校

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田5,543番地

町立広原小学校

宮崎県西諸県郡高原町大字広原1,472番地

町立後川内小学校

宮崎県西諸県郡高原町大字後川内2,666番地

町民体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓391番地2

町民体育館分館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓338番地2

旧高原中学校体育館

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓383番地

教育関係の公の施設に関する条例

昭和40年3月16日 条例第13号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第13号
昭和41年1月20日 条例第4号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第16号
平成9年4月1日 条例第10号
平成10年4月1日 条例第11号