○高原町学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年6月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会体育の普及をはかるため、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。

(管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放に関しては施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は特別の責任は負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校ごとに管理員をおくことができる。

2 管理員は教育委員会の命を受け、施設の開放に伴なう利用者の危険防止、施設の管理に当たるものとする。

3 管理員は非常勤とし、教育委員会が委嘱する。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。

2 運営協議会は、施設の開放を円滑に行うため、教育委員会に必要な意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は5人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長及び教頭

(2) PTA役員

(3) 体育指導員、その他社会体育関係者

(4) その他学校長の推薦する者

4 運営協議会の会長は委員の互選とする。

(開放施設の範囲等)

第5条 開放する施設は小学校及び中学校の校庭、及び体育館とし団体が行うスポーツ活動の利用に供するものとする。

2 前項の規定に拘らず小学校の校庭は児童の遊び利用に支障のない範囲内で開放するものとする。

(開放の日時)

第6条 施設の開放の日時は別表のとおりとする。

(利用の手続)

第7条 開放する施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも、14日以前に所定の申込書を教育委員会に提出しあらかじめ許可を受けなければならない。

2 前項の許可は本町に居住、在勤若しくは在学している者が10人以上の団体を構成し、かつ当該団体の監督者として成人が含まれており、教育委員会が認めたものに限り与えるものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用は認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の取消し又は中止)

第9条 教育委員会はこの規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理員の指示に従わない利用者に対しては、その利用を取消し又は中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は開放学校の施設、設備に損害を与えたときは、弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第11条 この規則の実施について、必要な細則は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

開放施設

開放日

開放時間

備考

校庭

日曜、祝日学校休業日

午前6時から午後7時まで

開放時間は、後始末を含めた時間とする。

土曜日

午後1時から午後7時まで

上記以外の日

午前6時から午前7時30分まで

午後5時から午後7時まで

体育館

日曜、祝日学校休業日

午前8時から午後10時まで

土曜日

午後1時から午後10時まで

上記以外の日

午後6時から午後10時まで

高原町学校体育施設の開放に関する規則

昭和53年6月30日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月29日施行)