○町立学校体育館、弓道場及び町民体育館使用料条例

昭和58年3月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 町は、別表第1に掲げる行政財産の照明施設を使用する者(以下「使用者」という。)から同表に定める使用料を徴収する。

(公の施設の使用料)

第3条 町は、別表第2に掲げる公の施設の照明施設を利用する者(以下「利用者」という。)から同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第4条 町長は、前2条の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第5条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に納入しなければならない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者又は利用者の責に帰することができない理由により使用又は利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上等の必要により許可を取消し又は変更したとき。

(3) 使用者又は利用者が許可の取消しを申し出て管理者がこれを認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

行政財産の名称

区画

単位

使用料

町立高原中学校体育館

1階アリーナ前面

1階アリーナ後面

2階柔剣道場

各1時間につき

440円

町立高原中学校弓道場

射場及び的場

1時間につき

135円

町立後川内中学校体育館

全面

1時間につき

440円

町立高原小学校体育館

町立狭野小学校体育館

町立広原小学校体育館

町立後川内小学校体育館

注 1時間未満の場合は1時間とみなす。

別表第2(第3条関係)

公の施設の名称

単位

使用料

町民体育館

1時間につき

440円

町民体育館分館

旧高原中学校体育館

注 1時間未満の場合は1時間とみなす。

町立学校体育館、弓道場及び町民体育館使用料条例

昭和58年3月22日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第28号
平成元年3月29日 条例第13号
平成9年4月1日 条例第4号
平成10年4月1日 条例第12号
平成16年3月29日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第4号
令和元年9月11日 条例第14号