○教職員住宅管理規則

平成5年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要なことを定める。

(用語の定義)

第2条 住宅とは、町が高原町立学校の教職員の用に供するために設置した住宅(町が公立学校共済組合の資金委託、若しくは貸付けを受けて設置し、又は譲渡を受けた住宅を含む。)をいい、附帯施設を含むものとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に居住することができる者は、町立小中学校に勤務する教職員並びに町長が特に必要と認める者とする。

(入居者の申請)

第4条 前条に規定する入居資格者で住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第5条 入居の申込者の数が入居させるべき住宅の戸数をこえる場合は住宅に困窮する度合の高い者から順次入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居者を決定し難いときは、抽せんにより入居者を決定する。

(入居者の決定及び入居手続)

第6条 町長は、入居者として決定した者に対して教職員住宅入居許可書(様式第2号)をもって通知する。

2 入居者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ町長が認める保証人の連署する高原町教職員住宅賃貸借契約書(様式第4号)を提出すること。

3 入居を許可された者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

4 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、第2項第1号の規定による高原町教職員住宅賃貸借契約書に保証人を必要としないことができる。

(住宅家賃の決定)

第7条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の延納又は減免)

第8条 災害その他特別の事情がある場合において、町長は当該家賃の延納又は減免をすることができる。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、第6条第1項の規定による教職員住宅入居許可書に指示する日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居し、又は住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の各号の費用は入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは第1号に規定する修繕に要する費用の一部又は全部を免除することができる。

(1) 住宅の主な構造部分の修繕を除くほか、小額の修繕に要する費用

(2) 電気・ガス・水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみ処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第11条 入居者は、当該住宅の使用については、善良なる管理上の注意をもってこれを維持しなければならない。

2 入居者が自己の責任に帰すべき事由によって住宅をき損したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

4 町長は、前項の承認をしようとするときは、入居者が当該住宅を立ち退く場合入居者の費用で原状回復、又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第12条 入居者は、当該住宅を立ち退こうとするときは、その日前5日までに町長に教職員住宅退居届(様式第3号)を提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は住宅の管理上必要があると認めるときは、随時住宅を検査し、入居者に対して適当な指示をすることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行において、既に入居している者については、この規則の定めるところにより入居したものとみなす。

(平成6年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

名称

月額家賃

所在地

教職員住宅1号

30,600円

大字後川内2656番地2

教職員住宅2号

30,600

大字蒲牟田5367番地

教職員住宅3号

36,000

大字蒲牟田1068番地26

教職員住宅4号

30,500

大字広原1505番地7

教職員住宅5号

30,500

大字蒲牟田1010番地12

教職員住宅6号

30,500

大字後川内3291番地2

教職員住宅7号

35,600

大字西麓1552番地6

教職員住宅8号

35,600

大字西麓1552番地6

教職員住宅9号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅10号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅11号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅12号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅13号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅14号

23,400

大字西麓1552番地6

教職員住宅15号

35,600

大字後川内3291番地1

教職員住宅16号

35,600

大字後川内3291番地1

教職員住宅17号

35,600

大字広原1500番地2

教職員住宅18号

35,600

大字蒲牟田5543番地15

教職員住宅19号

24,600

大字西麓627番地13

教職員住宅20号

24,600

大字西麓627番地13

教職員住宅21号

24,600

大字西麓627番地13

教職員住宅22号

24,600

大字西麓627番地13

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教職員住宅管理規則

平成5年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第4号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年3月23日 教育委員会規則第2号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号