○社会教育委員条例

昭和41年6月28日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。

(定数)

第2条 委員の定数は、10名以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員条例

昭和41年6月28日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第21号
平成16年3月29日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第10号