○社会教育指導員に関する規則
昭和48年5月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高原町の社会教育の振興を図るため、教育委員会に指導員を置く。
(任命)
第3条 指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が任命する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育の振興に関し、その分担する分野について次の職務を行う。
(1) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成指導に当たること。
(2) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じ指導協力すること。
(3) 町中央公民館、自治公民館等の教育機関、その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し、協力すること。
(4) 住民に対し社会教育についての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のための指導助言、学習相談に当たること。
(定数)
第5条 指導員の定数は3名以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高原町条例第15号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 指導員は常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委員)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。