○高原町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、高原町公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため公民館を設置する。

2 前項に規定する公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 高原町中央公民館

位置 高原町大字西麓392番地

(職員)

第3条 高原町中央公民館(以下「中央公民館」という。)に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 中央公民館は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 中央公民館を使用しようとする者は、あらかじめ許可を得なければならない。

(使用料)

第6条 町は、法第20条の目的以外の使用に対しては、別表に定める使用料を徴収する。

2 冷暖房使用については、前項の規定にかかわらず別表に定める冷暖房使用料を徴収する。

(公民館運営審議会)

第7条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

高原町公民館条例(昭和28年高原町条例第14号)

高原町公民館使用条例(昭和45年高原町条例第19号)

(昭和62年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高原町公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年1月1日以降の使用又は冷暖房使用に係る使用料について適用し、同日前の使用又は冷暖房使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基本料金

付加料金

照明以外の電源使用の場合

冷暖房使用の場合

時間外

1時間につき

1時間につき

冷房

暖房

1団体1時間につき

1時間につき

1時間につき


会議室

660

110

330

330

660

注 1時間未満の場合は、1時間とみなす。

高原町公民館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第15号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成元年3月29日 条例第10号
平成9年4月1日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第7号
平成16年3月29日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第4号
令和元年9月11日 条例第14号
令和3年3月5日 条例第5号
令和4年3月14日 条例第11号