○教育集会所の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、教育集会所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会教育活動の充実発展を図るため、教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高原町教育集会所 | 高原町大字西麓1552番地1 |
(管理)
第4条 教育集会所は、教育委員会が管理する。
2 教育集会所は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 教育集会所の使用料は無料とする。ただし、教育集会所の目的以外の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用者がその責に帰すべき理由により、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 室 | 基本料金 | 付加料金 | |||
照明以外の電源使用の場合 | 冷暖房使用の場合 | 時間外 | |||
1時間につき | 1時間につき | 冷房 | 暖房 | 1団体1時間につき | |
1時間につき | 1時間につき | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
集会所 | 660 | 110 | 330 | 330 | 660 |
研修室 (和室) | 660 | 110 | 330 | 330 |