○教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、教育集会所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育活動の充実発展を図るため、教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高原町教育集会所

高原町大字西麓1552番地1

(管理)

第4条 教育集会所は、教育委員会が管理する。

2 教育集会所は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 教育集会所の使用料は無料とする。ただし、教育集会所の目的以外の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者がその責に帰すべき理由により、建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

基本料金

付加料金

照明以外の電源使用の場合

冷暖房使用の場合

時間外

1時間につき

1時間につき

冷房

暖房

1団体1時間につき

1時間につき

1時間につき


集会所

660

110

330

330

660

研修室

(和室)

660

110

330

330

教育集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第11号
平成9年4月1日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第4号
令和元年9月11日 条例第14号