○高原町集会施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の健康増進、地域連帯感の醸成、社会教育活動の充実発展等を図るため、集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中平公民館

高原町大字蒲牟田5179番地

南狭野活性化センター

高原町大字蒲牟田5697番地10

常盤台活性化センター

高原町大字広原5993番地7

北狭野神武ふるさと館

高原町大字蒲牟田192番地5

並木公民館

高原町大字蒲牟田1158番地1

(管理)

第4条 集会所の管理は、教育委員会が行う。

2 集会所は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 集会所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 集会所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが集会所の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第8条 集会所の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が集会所の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域住民の健康増進、地域連帯の醸成、社会教育活動の充実に必要な業務を行うこと。

(2) 集会所の施設等を提供すること。

(3) 集会所の使用の許可に関する業務

(4) 集会所の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が集会所の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった集会所の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により集会所の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町集会施設の設置及び管理に関する条例(平成13年高原町条例第9号)第4条第1項ただし書の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年12月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

高原町集会施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第9号

(令和2年1月1日施行)