○高原町中央運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和50年3月20日
条例第17号
(設置)
第1条 高原町民の体育及びスポーツの普及振興をはかる施設として運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 高原町中央運動公園 |
位置 | 高原町大字広原4,952の127 |
(管理)
第3条 高原町中央運動公園は常に良好な状態において管理し最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 管理者は公益上、又は管理上必要があるとき及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは使用の承認を取り消し、使用を停止させることができる。
(使用者の責務)
第7条 運動公園の施設を故意又は過失によって滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の額)
第8条 夜間照明施設の使用料は別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上等の必要により、許可を取消し又は変更したとき。
(3) 使用者が許可の取消しを申し出て管理者がこれを認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
夜間照明施設使用料
種別 | 野球グランド | ソフトボールグランド |
町内に居住、在勤又は在学している者が使用するとき、及びこれ等の者が町外者と同時に使用するとき。 | 1時間ごとに 3,300円 ただし、1時間未満は10分につき550円 | 1時間ごとに 2,200円 ただし、1時間未満は10分につき366円 |
町外者が使用するとき。 | 1時間ごとに 4,400円 ただし、1時間未満は10分につき733円 | 1時間ごとに 3,300円 ただし、1時間未満は10分につき550円 |