○高原町中央運動公園管理規則
昭和50年11月18日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町中央運動公園設置条例(昭和50年高原町条例第17号)第4条の規定に基づき高原町中央運動公園(以下「運動公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 運動公園は、高原町民の体育及びスポーツの普及振興をはかる施設として施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種の行事のために一般の使用に供することとする。
(使用申込み及び許可)
第3条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の前月の15日までに別紙様式第1号により教育委員会に運動公園使用申込書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、運動公園の使用を許可した時は許可書を交付することとする。
3 教育委員会は、必要があると認めた時は運動公園の使用に条件を付けて許可することができる。
(許可の取消し等)
第4条 使用者が、次に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用目的以外に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(2) 許可条件に違反するとき。
(3) 暴力行為又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 使用権利を譲渡又は転貸したとき、又はしようとするとき。
(5) 前各号の取消し等によって使用者に損害が生じても教育委員会は、責任を負わないものとする。
(使用許可の変更等)
第5条 教育委員会は、運動公園の使用許可書を交付したのちに必要を生じた場合は許可を取り消し、又は変更することができる。
(遵守事項)
第6条 運動公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された運動公園の使用目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。
(3) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他、規則及び教育委員会の指示に従うこと。
(使用後の措置等)
第7条 使用者が使用を終ったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、運動公園の施設及び備品をき損し、又は滅失した時は教育委員会の指示するところに従い、弁償しなければならない。
3 この規則に違反した者、及び団体は当分の間運動公園の使用を許可しないこととする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。