○高原町民体育館管理規則
昭和50年11月18日
教委規則第12号
第1条 この規則は教育関係の公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第13号)第4条により高原町民体育館(以下「町民体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 町民体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は使用する前月の15日までに別紙様式第1号により教育委員会に町民体育館使用申込書を提出しなければならない。ただし、公な行事の場合はこの限りでない。
2 教育委員会は前項の使用者に対して町民体育館の使用許可書を交付する。
3 教育委員会は必要があると認めたときは町民体育館の使用に条件をつけて許可することができる。
4 学校の使用については一般の使用者と競合しない限りできる限り許可するものとする。
第3条 教育委員会は使用許可書を交付したのちに必要を生じた場合は許可を取消し又は変更することができる。
第4条 使用者は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し若しくは他に転貸することはできない。
第5条 使用者は、町民体育館内においては次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育館内において、ど足、喫煙、飲酒を禁ずる。
(2) 体育館の夜間使用は、午後10時までとする。
(3) 火気の使用、その他危険な行為をしないこと。
(4) 使用目的以外の物品の販売、若しくは陳列又は広告物の掲示配布をしないこと。
(5) 町民体育館の施設及び備品をき損しないこと。
第6条 使用者が、次の各号に該当する場合は使用の許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用目的以外に使用し、又は使用しようとするおそれがあるとき。
(2) 許可条件に違反するとき。
第7条 使用者が使用を終ったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し異常の有無を教育委員会に報告しなければならない。
第8条 使用者は町民体育館の設備をき損し又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、そのき損を弁償しなければならない。
2 この規則に違反した者及び団体は当分の間体育館の使用を許可しない。
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。