○文化財保護条例

昭和43年6月29日

条例第10号

(目的)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、重要なものについてその保存及び活用のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる服、器具、家屋、その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝づか、古ふん、城跡、旧宅、その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、名勝地で美術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(町民、所有者等の心構え)

第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内にある文化財のうち、重要なものを町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗資料及び町指定史跡、名勝、天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者を認定しなければならない。

4 第1項及び前項の規定による指定及び認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ文化財保護調査委員の意見を聴かなければならない。

5 第1項及び第3項の規定による指定及び認定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者又は占有者に通知して行ない告示のあった日から、その効力を生ずる。

6 第1項及び第3項に規定する指定及び認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者又は占有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 前条第1項の規定により指定された文化財が町の区域内に所在しなくなったとき、文化財としての価値を失ったとき又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

3 町指定文化財が国又は県の指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は速やかにその旨を告示するとともに当該町指定文化財の所有者又は占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第5項の規定による町指定文化財の指定の解除を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者又は占有者は30日以内に町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合においては、当該所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

3 教育委員会は、町指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が著しく困難若しくは不適当と認められる場合は、適当な団体を指定して当該指定文化財の保存のために必要な管理を行わせることができる。

4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

5 第2項に規定する管理責任者及び第3項により指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)には第1項の規定を準用する。

(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)

第7条 所有者又は管理責任者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変ったとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又は相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失及びき損等)

第8条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失したときは、管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理費の補助)

第10条 町指定文化財の管理若しくは保存又は修理については別に定める規定に基づき補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理若しくは保存又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは保存又は修理について指揮監督することができる。

(現状変更の制限)

第11条 町指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し、必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第12条 町指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届けなければならない。

2 町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の修理について技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第13条 教育委員会は、町指定文化財の管理者又は保持者に対して、当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。

(調査及び報告)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の管理者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の管理者の同意を得て当該文化財を調査することができる。

(調査機関)

第15条 町の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審査し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を達成するため、文化財保護調査委員を置く。

2 前項の委員の定数は、5人とし非常勤とする。

(委員の委嘱)

第16条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

文化財保護条例

昭和43年6月29日 条例第10号

(令和3年3月5日施行)