○高原町青少年問題協議会設置条例

昭和29年11月20日

条例第20号

(設置)

第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、高原町青少年問題協議会を設置する。

(組織)

第2条 法第7条第3項の規定により任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員・職員の資格において委員に任命せられたものは、その職を退きたるときは、任期に拘らず委員の職を失う。

3 委員は、再任することができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員は、非常勤とする。

8 協議会に幹事若干名を置く。

9 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から町長が任命する。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、高原町教育委員会において処理する。

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町青少年問題協議会設置条例

昭和29年11月20日 条例第20号

(昭和29年11月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和29年11月20日 条例第20号