○高原町児童福祉法施行細則

平成12年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付又は修理の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、身体障害児補装具交付(修理)申請書(様式第1号)に、指定育成医療機関の医療を担当する医師の作成した身体障害児補装具交付(修理)意見書(様式第2号)を添えてしなければならない。ただし、修理の申請の内容が医師の意見書の必要を認められない場合は、同意見書を省略できる。

2 町長は、前項の身体障害児補装具交付(修理)申請書の提出があった場合において、補装具の交付又は修理を適当と認めたときは省令第9条第2項の身体障害児補装具交付(修理)(様式第3号)を当該申請書を提出した者に交付し、補装具の交付又は修理を不適当と認めたときは補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(補装具の交付又は修理の委託)

第3条 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うときは、身体障害者補装具交付(修理)委託通知書(様式第5号)を送付して行うものとする。

(給付台帳等)

第4条 町長は、身体障害児補装具給付台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項又は第5項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する額又は支払を命ずる額は別表に定める基準により決定するものとする。

(徴収費用又は支払命令額の納期)

第6条 徴収費用又は支払命令額の納入期限は、補装具の交付若しくは修理を受ける者がその引渡しを受ける日とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯) C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯 C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額4,800円以下 D1階層

3,450

350

4,801~9,600円 D2階層

3,800

380

9,601~16,800円 D3階層

4,250

430

16,801~24,000円 D4階層

4,700

470

24,001~32,400円 D5階層

5,500

550

32,401~42,000円 D6階層

6,250

630

42,001~92,400円 D7階層

8,100

810

92,401~120,000円 D8階層

9,350

940

120,001~156,000円 D9階層

11,550

1,160

156,001~198,000円 D10階層

13,750

1,380

198,001~287,500円 D11階層

17,850

1,790

287,501~397,000円 D12階層

22,000

2,200

397,001~929,400円 D13階層

26,150

2,620

929,401~1,500,000円 D14階層

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円 D15階層

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円 D16階層

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円 D17階層

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円 D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上 D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

認定の基準となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をさすのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務着」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指定都市又は中核市が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、都道府県、指定都市又は中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額をこえないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等の特別の理由により基準額により難いときは、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の申請に基づき厚生大臣が定めるところによることができること。

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高原町児童福祉法施行細則

平成12年3月30日 規則第11号

(平成12年3月30日施行)