○保育所管理規則

昭和51年6月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、保育所の設置及び管理に関する条例(昭和44年3月25日高原町条例第8号)第10条の規定に基づき保育所の管理に必要な事項を定めるものとする。

(開設の期間)

第2条 保育園の開設の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 開設期間中に次の休日を置く。ただし特別な事情があるときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで

(保育時間)

第3条 保育時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし特別の事情があるときは、その時間を伸縮することができる。

第4条 削除

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第11号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

保育所管理規則

昭和51年6月1日 規則第10号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第11号
平成11年6月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第4号