○保育所管理規則
昭和51年6月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、保育所の設置及び管理に関する条例(昭和44年3月25日高原町条例第8号)第10条の規定に基づき保育所の管理に必要な事項を定めるものとする。
(開設の期間)
第2条 保育園の開設の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 開設期間中に次の休日を置く。ただし特別な事情があるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで
(保育時間)
第3条 保育時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし特別の事情があるときは、その時間を伸縮することができる。
第4条 削除
附則
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第11号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。