○保育所職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 保育所職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)第2条第2項の規定に基づき次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとし、早番勤務の場合は午前7時30分から午後4時15分まで、遅番勤務の場合は午前9時30分から午後6時15分までとする。

(2) 土曜日は、午前8時30分から午後零時30分までとし、早番勤務の場合は午前7時30分から午前11時30分まで、土曜保育に従事する場合は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 土曜保育に従事する職員の午後に係る半日勤務時間については、当該勤務日外の勤務を要する日の正規の勤務時間における午前又は午後を勤務を要しない日に割り振るものとする。この場合、所長は事前に当該職員の意見を聴取の上、当該半日勤務日の前後4週間の中において振り替えるものとする。

(休憩時間及び休息時間)

第2条 前条の勤務時間の途中に、次の各号に掲げる休憩時間及び休息時間をおくものとする。ただし、土曜保育に従事する職員以外の職員の土曜日を除く。

(1) 休憩時間 午後零時15分から午後1時まで

(2) 休息時間 午後零時から午後零時15分まで

午後5時から午後5時15分まで

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

保育所職員の勤務時間に関する規程

平成17年3月31日 訓令第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第3号