○高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び福祉の向上を図るための拠点として、次のとおり高原町総合保健福祉センターを設置する。

名称

位置

高原町総合保健福祉センターほほえみ館

高原町大字西麓360番地1

(管理)

第3条 高原町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障があるとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公用又は公益事業のためセンターの施設を使用するとき、又は相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合はその全額又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者がその責に帰すべき理由により、建物若しくは備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年6月23日条例第13号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

基本料金

付加料金

照明以外の電源使用の場合

冷房・暖房使用の場合

時間外

1時間につき

1時間につき

1時間につき

1時間につき


中研修室

660

110

330

660

多目的研修室

660

110

330

660

食生活改善室

660

110

330

660

会議室

660

110

330

660

健康増進室

660

110

330

660

研修大ホール

全館

2,200

110

4,400

2,200

ホール

1,100

110

2,200

1,100

舞台

1,100

110

2,200

1,100

ホワイエ

660

110

440

660

備考

1 高原町民以外の者が研修大ホールを使用する場合の基本料金は、2倍に相当する額とする。

2 入場料等を徴収し研修大ホールを利用する場合の基本料金は、3倍に相当する額とする。

高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月14日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月14日 条例第18号
平成15年6月23日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第4号
令和元年9月11日 条例第14号