○高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成13年9月14日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進及び福祉の向上を図るための拠点として、次のとおり高原町総合保健福祉センターを設置する。
名称 | 位置 |
高原町総合保健福祉センターほほえみ館 | 高原町大字西麓360番地1 |
(管理)
第3条 高原町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公用又は公益事業のためセンターの施設を使用するとき、又は相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合はその全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者がその責に帰すべき理由により、建物若しくは備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成15年6月23日条例第13号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 基本料金 | 付加料金 | |||
照明以外の電源使用の場合 | 冷房・暖房使用の場合 | 時間外 | |||
1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
中研修室 | 660 | 110 | 330 | 660 | |
多目的研修室 | 660 | 110 | 330 | 660 | |
食生活改善室 | 660 | 110 | 330 | 660 | |
会議室 | 660 | 110 | 330 | 660 | |
健康増進室 | 660 | 110 | 330 | 660 | |
研修大ホール | 全館 | 2,200 | 110 | 4,400 | 2,200 |
ホール | 1,100 | 110 | 2,200 | 1,100 | |
舞台 | 1,100 | 110 | 2,200 | 1,100 | |
ホワイエ | 660 | 110 | 440 | 660 |
備考
1 高原町民以外の者が研修大ホールを使用する場合の基本料金は、2倍に相当する額とする。
2 入場料等を徴収し研修大ホールを利用する場合の基本料金は、3倍に相当する額とする。