○高原町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和53年12月1日

規則第15号

高原町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年高原町条例第12号)は、昭和53年12月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和53年12月1日 規則第15号

(昭和53年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月1日 規則第15号