○高原町児童館運営管理規則

昭和47年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童館の円滑な運営をはかるために必要な事項を定める。

(基本方針)

第2条 児童館は小地域を対象として児童に健全な遊びを与え、幼児及び学童を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長をはかる等、児童の健全育成に関する総合的な機能を発揮するようつとめなければならない。

(事業)

第3条 児童館はつぎの事業を行う。

(1) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的指導

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長

(3) その他地域の児童の健全育成に必要な活動

(対象児童)

第4条 指導の対象となる児童はおおむね3歳以上の幼児(以下「幼児」という。)又は小学校1年から6年までの学童であって家庭環境、地域環境及び交友関係等に問題があり、指導を必要とする者とする。

2 必要に応じて前項に掲げる以外の児童であっても指導の対象に加えることができる。

(児童の管理)

第5条 指導の対象となる児童の決定は町長が行う。

2 指導の対象となる児童については、その住所、氏名、年齢及び世帯員の状況を明らかにしておかなければならない。

3 幼児又は学童の集団指導は、それぞれ別の集団として行い、その担当者を定め、組織的継続的に行わなければならない。

(遊びの指導)

第6条 児童館における遊びは、児童福祉施設最低基準第62条に定めるもののうちから適当なものをえらんで行うものとする。

(職員)

第7条 児童館に次の職員を置く。

館長 1人

児童厚生員 1人

2 館長は職員を指揮監督して児童館の運営管理に当たる。

3 児童厚生員は幼児又は学童の集団的及び個別的指導に当たる。

(施設の利用)

第8条 夜間等児童の指導に支障を及ぼさない時間については地域の勤労少年母親クラブ等に利用させることができる。

(利用時間)

第9条 児童館の利用時間はつぎのとおりとする。

(1) 指導の対象となる児童の集団指導及び個別指導は、幼児については主として午前中とし、学童については主として下校時から夕刻までとする。

(2) 一般児童は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、集団指導を行う時間中においては、これに支障を及ぼさないよう、一般児童の利用を制限することができる。

(3) 勤労少年、母親クラブ等が利用する場合は、その利用しようとする2日前までに申込みをすることによりこれを許可し、夏季(4月~10月)は午後10時まで、冬期(11月~3月)は午後9時までとする。

(4) 日曜日、国民の祝祭日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休館とする。ただし、利用の申込みにより特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(運営協議会)

第10条 児童館の運営に当たり、地域社会との連けいを密にするため、社会福祉協議会、児童委員、子供会、母親クラブの地域組織、婦人会、青年団、公民館等関係機関の代表者及び学識経験者等からなる運営協議会を設置し、その意見をきくことができる。

(委任)

第11条 この管理規則に定めるもののほか、必要のある事項については、町長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

高原町児童館運営管理規則

昭和47年3月30日 規則第5号

(昭和47年3月30日施行)